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 痴漢冤罪(えん罪)の裁判ビデオ

もちろん痴漢行為は許されません。
が、しかし、痴漢冤罪(えん罪)被害者という被害者も出来てしまう場合があるのです。

事例紹介

 痴漢冤罪(えん罪)裁判ビデオ

 運営・制作会社

ジブトリマーズ
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詳しくはお問い合わせ下さい。
尚、「裁判ビデオ」と記載頂ければ直接担当者よりご連絡させて頂きます。


裁判所提出検証ビデオ(裁判ビデオ・法廷ビデオ)制作


痴漢事件の教授に逆転無罪 最高裁では初の判決
(裁判ビデオを弊社にて制作させて頂きました)

場合により写真でのビデオ制作も可能です。
裁判用ビデオの編集などのお手伝いも致します。

 


2009年5月21日から日本の裁判が変わりました。
 国民の自由や権利にかかわる刑事裁判に「裁判員制度」という制度がスタートしました。 
 我々、一般市民が刑事裁判に参加するのです。


 審理に出席し証拠を見聞きして裁判官と議論を交わします。
 そして被告人が「無罪」か「有罪」かを判断します。
 裁判員が6名・裁判官が3名。
 
この6名というのが我々、一般の市民となります。
 一般市民が裁判員として裁判に参加して人に裁きを下すのです。

が、当然のことながら裁判の用語にしても調書の読み方にしても我々には判りません。
そこで必要不可欠となるのが、
  この裁判所提出用検証ビデオ(裁判ビデオ・法廷ビデオ)です。

実際に、ここ数年このビデオを使用して裁判が行われていまが、
従来以上に裁判ビデオの必要性が高まりました。

難しい言葉が多数ある中で現状の把握は我々には不可能です。
たとえ言葉が優しくなったとしても
「実際に犯行が可能なのか?」
「手は届くのか?」
「届いたとしても不自然ではないか?」
「別の人間による犯行の可能性は?」など

文章で見ても理解出来ません。
映像化・ビデオ化は不可欠と考えます。
映像制作に関しては実力のある映像制作会社において可能かと思いますが
裁判所に提出するものは、ただ台本を作って普通に制作してしまっては
折角の裁判ビデオも活かされません。
※一般的なビデオ制作では不利になる場合もあります。
そこには裁判ビデオ独特のノウハウがあります。


弊社、監督は法律の知識があり
テレビ報道として刑事事件・裁判を追ってきた人間です。
報道マンとして事件を追う中で弁護士先生からの依頼で
この様な裁判用の検証ビデオ制作に至っております。
過去に多数の裁判ビデオ・法廷ビデオを制作し
痴漢冤罪を題材とした映画「それでもボクはやってない」の取材対象となりました。
この裁判ビデオ・法廷ビデオについては映画をご覧になった方は雰囲気が判ると思います。
劇中では裁判ビデオすべてが紹介されている訳ではありませんが参考にはなるかと思います。



一度、弁護士と協議の上ご相談下さい。


事例紹介

痴漢冤罪(えん罪)被害の場合・実例映像より

ビデオ映像制作は予想以上に時間がかかります。
公判までゆとりをもってご相談下さい。
お急ぎの場合は、スタジオ料金等、
割高になってしまう場合がございます。

 

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